令和2年6月から大企業で、令和4年4月からは中小企業でも「パワーハラスメント防止措置」が法律で義務化されました。つまり、すべての会社が「職場でのいじめや嫌がらせを放置してはいけない」というルールのもとで動くことになります。
たとえるなら、交通ルールがなければ事故が増えるように、職場ルールがなければ人間関係のトラブルが増えてしまいます。今回の義務化は、その「安全運転のための信号機」を設置するイメージです。
企業には以下の対応が求められます。
- パワハラ防止に関する就業規則や方針の明確化
- 相談窓口の設置や対応体制の整備
- 相談者・行為者へのプライバシー保護
- 再発防止策の実施
さらに、こうしたハラスメントによるトラブルは、訴訟や損害賠償請求につながることもあります。その際に役立つのが「雇用慣行賠償責任保険」です。これは、従業員からのハラスメント・不当解雇・差別といった雇用トラブルに備える保険で、企業経営にとっての“セーフティネット”になります。
私たちも地元企業の皆さまが安心して働ける環境をつくるお手伝いをしてまいります。パワハラ防止体制の整備や雇用慣行賠償責任保険の導入について、ご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。